1月の行政相談日
1月4日(水)、10日(火)、13日(金)、16日(月)、
19日(木)、24日(火)、27日(金)、30日(月)
2月の行政相談日
2月1日(水)、7日(火)、10日(金)、13日(月)、
15日(水)、21日(火)、24日(金)、27日(月)
上記日程につきましては、大阪府下の行政機関に年金相談員として出向いており、終日連絡がとりづらくなっております。留守番電話にご用件を入れていただければ翌営業日には折り返しご連絡をさせていただきます。
1月の行政相談日
1月4日(水)、10日(火)、13日(金)、16日(月)、
19日(木)、24日(火)、27日(金)、30日(月)
2月の行政相談日
2月1日(水)、7日(火)、10日(金)、13日(月)、
15日(水)、21日(火)、24日(金)、27日(月)
上記日程につきましては、大阪府下の行政機関に年金相談員として出向いており、終日連絡がとりづらくなっております。留守番電話にご用件を入れていただければ翌営業日には折り返しご連絡をさせていただきます。
社会保険労務士の亀井です。
私はこれまで行政機関の窓口で、実際に障害年金請求の受付業務をはじめ、数多くの障害年金に関する相談業務に携わってまいりました。
そこで感じたことは、「もっと相談者の方々の力になることが出来れば…」という想いです。
障害年金は制度自体が複雑であり、手続きには時間と手間が掛かります。そして場合によっては取得困難な書類を求められるなど、最終的な請求にたどり着くために請求者が多大な苦労を強いられるケースもあります。
私は障害年金の専門家として、
傷病ごとにおける診断書記載内容の要点や、効果的な申立書の作成方法を熟知しております。
しかしながら、これまでの行政機関の職員という立場では、基本的に窓口におけるアドバイスが限界で、相談者に代わって証明書類を取得することも、診断書の記載内容について医師と掛け合うことも、申立書を代わりに作成することも出来ませんでした。そのため、目の前で困って疲弊されている相談者の方々に対して無力さを感じることもしばしばありました。
かめい社会保険労務士事務所は、
私のこれまでの経験、事例研究から得た知識やノウハウを最大限に活かし、実際に障害年金を請求される方を始め、障害年金について様々な理由でお困りになっている方々や、障害年金に携わる方々に対し、少しでもお手伝いが出来ればとの思いで開業させていただきました。
皆様との出会いは私の貴重な財産です。どのような形であれ皆様と関わりを持つことが出来、お力になれることが出来れば幸いであると考えています。
社会保険労務士 亀井 徹二
かめい社会保険労務士事務所
大阪府東大阪市徳庵本町7-2-101
TEL : 06-7177-8835
E-mail : kamei-sr@y6.dion.ne.jp
URL : http://www.kamei-sr.jp